年間休日の平均ってどれくらい?


就業先を選ぶ上で、気になる項目として年間休日数が挙げられます。求人票に記載されている日数が、平均よりも多いのか少ないのか、イメージがわかないこともありますよね。平均的な年間休日数や、具体的な休日の内訳を把握し、ぜひ職場選びの参考にしてみてください。

年間休日数の定義会社が定める1年間の休日

年間休日とは、会社や事業所が定める1年間の休日数の合計のことです。労働基準法がしっかりと守られていれば、年間休日を何日に設定するかは経営者の判断に委ねられているため、それぞれの会社や事業所により、日数は異なります。
「週休制の法則*」による法定休日のほかに、夏季休暇や年末年始休暇、祝日などが就業規則により「休日」として定められている場合は、これらも年間休日に含まれます。また、有給休暇は労働基準法によって定められた「法定休暇」であり、事業者は年5日以上、取得させることが義務化されています。有給休暇は、会社が定める「公休日」ではなく、取得できる日数やタイミングが個人によって違うため、年間休日には含まれません。個々の会社や事業所が独自に設定している「バースデー休暇」や「結婚休暇」なども、同様の理由から年間休日には含まれません。
*週休制の法則・・・労働基準法第35条では「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」と定められています。

休日・休暇・休業の違い

休日は、法定休日および会社の規則によって定められた「公休日」なので、労働者には労働義務がありません。
一方で休暇と休業は公休日ではない(労働義務のある)日に、事業者側が、労働義務を免除した日を指します。休暇には、一定の基準を満たした場合に付与しなくてはならない「法定休暇」と、会社側が任意で定めることのできる「特別休暇」の2種類があります。

・法定休暇の例
有給休暇・育児休暇・介護休暇・看護休暇・生理休暇・子の看護休暇 など

・特別休暇の例
夏季休暇・年末年始休暇・バースデー休暇・慶弔休暇 など

休暇が生理休暇や子の看護休暇など、短期のものを指すのに対して、休業は介護休業や育児休業など、長期にわたり取得するものを指します。

年間休日の平均は?

厚生労働省による資料「令和4年就労条件総合調査」によると、労働者1人あたりの年間休日数の平均は、115.3 日(令和3年調査116.1日)で、1企業あたりの平均は107.0日(同110.5日)でした。
割合で見ると、年間休日120〜129日が30.2%と、最も多く、次いで100〜109日が29.6%でした。
また、企業規模別で見ると、従業員数が1,000人以上の企業では平均年間休日数が115.5日、従業員数300人〜999人の企業では114.1日、100人〜299人では109.2日、99人以下では105.3日となっており、企業の規模が大きいほど、年間休日数も多い傾向にあります。

年間休日の計算 125日・120日・110日・105日ってどのくらい?

・年間休日125日・120日

求人などでもよく見かける「年間休日120日」という表記ですが、これは週に2回の休みと「国民の祝日」が休日として定められている場合がほとんどです。
たとえば、完全週休2日制で、毎週土曜・日曜が休みの場合、ほぼカレンダー通りの休日となり、年間休日が125日以上ある場合は、さらに5日分の夏季休暇や、年末年始休暇などが付与されているケースがほとんどです。

◆計算式
1年間を週で表すと、下記のように約52週となります。
365(1年間)÷7(1週間)= 52.14週
完全週休2日制の場合、次のように年間104日の休日が確保されます。
2(完全週休2日制の休日総数)×52(週) = 104日
さらに国民の祝日(2023年の場合)が16日、振替休日が1日あるのでさきほどの104日と足すと年間休日は120日となります。
104(完全週休2日制の休日総数)+16日(国民の祝日)= 120日

・年間休日110日

年間休日110日の場合、さまざまなパターンが考えられます。代表的な例をふたつ見てみましょう。

例1:完全週休2日制で、祝日は原則出勤
さきほど計算したとおり、完全週休2日制の場合は年間104日の休日が発生します。年間休日110日の場合は、残り6日間の休みを夏季休暇や年末年始休暇にあて、祝日は出勤とするところが多いようです。

例2:一部の土曜日を出勤として、祝日は休み
会社によっては、日曜日を完全に休日とし「土曜日は隔週出勤」「月1回だけ土曜日も出勤」というような形態をとっていることもあります。その場合は、残りの休日を夏季休暇や年末年始休暇、GWや祝日などにあてられます。

・年間休日105日(労働基準法の最低ライン)

1日8時間勤務の場合、年間休日105日というのは労働基準法ギリギリの働き方です。労働基準法では「週の労働時間は40時間まで」かつ「1日の労働時間は8時間まで」と定められています*。そのため、1年間のうちに働くことができる日数(労働時間)は、次のように計算できます。
*36(サブロク)協定を結んでいる場合、これを超えて時間外労働(残業)を命じることが可能です。36協定とは正式に「時間外・休日労働に関する協定届」といい、会社側が法定時間外労働を命ずる場合に労働組合などと結ぶ協定のこと。労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。

◆計算式
52週間 × 40時間 =2085.7時間(1年間の労働時間)

2085.7時間 ÷ 8時間 = 260日
よって、1年間に働ける日数は260日までです。365日から260日を引くと、残った休日は105日となります。

年間休日120日以上の求人の探し方

入社してから「全然休めなくてつらい」「思っていたより休日が少ない」といったギャップを少しでも減らすため、年間休日数は仕事探しの段階で、しっかりと確認しておきましょう。
plusjobでは、年間休日120日以上の求人も多数掲載しております。転職をお考えの際は、ぜひご活用ください!

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